定款

一般社団法人ファインバブル産業会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条

本会は、一般社団法人ファインバブル産業会(英文名 Fine Bubble Industries Association 略称「FBIA」)と称する。

(事務所)
第2条

本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条

本会は、数十ナノメートルから数十マイクロメートル程度の微細気泡及び微細液滴(以下「ファインバブル」と総称する)技術に関する調査、研究、開発、標準化、認証等を産学官が連携して行うことで、ファインバブルの発生、計測、利用等の関連産業及び水処理プロセス、環境、土木、飲料、食品、医薬品、医療、化粧品、農業・植物栽培、水産、洗浄、除染、新機能材料製造等の応用産業の両面にわたり、技術の早期実用化及び産業基盤構築を行い、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

  1. 1 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. (1)ファインバブルに関する規格化及び認証の実施
    2. (2)ファインバブルに関する調査及び研究開発の実施
    3. (3)ファインバブルに関する生産、流通等の調査及び研究の実施
    4. (4)ファインバブルの利用に関する規格化及び認証の実施
    5. (5)ファインバブルの利用に関する調査及び研究開発の実施
    6. (6)ファインバブルの利用に関する生産、流通等の調査及び研究の実施
    7. (7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
  2. 2 前項に掲げる事業は、国内又は海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条

  1. 1 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、次条の規定により入会した正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
  2. 2 法人の正会員は、次のとおりとする。
    1. (1)ファインバブルの発生機器の製造又は販売を行う法人
    2. (2)ファインバブルの計測機器の製造又は販売を行う法人
    3. (3)ファインバルブ技術を適用した製品の製造又は販売を行う法人
    4. (4)ファインバブル技術を適用した機械装置の製造又は販売を行う法人
    5. (5)ファインバブル技術をプロセスで応用する法人
    6. (6)ファインバブルに関するエンジニアリング業を営む法人
    7. (7)ファインバブルに関する流通業を営む法人
    8. (8)ファインバブル技術に関する専門的な知識・経験を有する法人
  3. 3 個人の正会員は、学界官界における学識経験者とする。
  4. 4 賛助会員は、第2項及び第3項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業を賛助するため入会した法人又は団体とする。

(入会)
第6条

  1. 1 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2. 2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
  3. 3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(経費の負担)
第7条

会員は、本会の運営及び事業実施に要する経費を負担するため、総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。

(任意退会)
第8条

会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条

  1. 1 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
    1. (1)本会の定款又は規則に違反したとき。
    2. (2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
  2. 2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、総会の日から一週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条

会員は次のいずれかに該当するにいたったときは、その資格を喪失する。

  1. 1 会員が退会したとき。
  2. 2 会員が解散し又は破産したとき。
  3. 3 会費を支払わず、督促後なお会費の支払い義務を1年以上履行しないとき。
  4. 4 除名されたとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条

  1. 1 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  2. 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に支払った会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条

  1. 1 総会は、正会員をもって構成する。
  2. 2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条

総会は、次の事項について決議する。

  1. 1 会員の除名
  2. 2 理事及び監事の選任又は解任
  3. 3 理事及び監事の報酬等に関する規程
  4. 4 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
  5. 5 入会金及び会費に関する規程
  6. 6 定款の変更
  7. 7 解散及び残余財産の処分
  8. 8 前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款に定める事項

(開催)
第14条

  1. 1 社員総会は、定時社員総会として、毎年事業年度終了後3か月以内に開催する。
  2. 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。

(招集)
第15条

  1. 1 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
  2. 2 総会を招集する場合は、会議の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を示した書面又は電磁的方法をもって、開会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、開会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。
  3. 3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条

総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第15条第3項の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。

(議決権)
第17条

総会における議決権は、1正会員につき1個とする。

(決議)
第18条

  1. 1 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. (1)会員の除名
    2. (2)監事の解任
    3. (3)定款の変更
    4. (4)解散
    5. (5)その他法令で定められた事項
  3. 3 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知のあった事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合はその正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第19条

  1. 1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。

第5章 役員等

(役員の設置)
第20条

  1. 1 本会に、次の役員を置く。
    1. (1)理事 3人以上30人以内
    2. (2)監事 1人以上3人以内
  2. 2 理事のうち、1人を会長、5人以内を副会長、1人を専務理事とする。また、必要に応じて常務理事1人を選定することができる。
  3. 3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条

  1. 1 理事及び監事は、総会において、個人の正会員又は正会員の会員代表者のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
  2. 2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事会の決議により定める。
  3. 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条

  1. 1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 2 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
  3. 3 副会長は、会長を補佐する。
  4. 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
  5. 5 常務理事は、専務理事を補佐する。
  6. 6 会長、専務理事は、毎事業年度に4ヵ月をこえる間隔で2回以上、理事会に対して、自己の業務の執行状況を報告するものとする。

(監事の職務及び権限)
第23条

  1. 1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこにより、監査報告を作成する。
  2. 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第24条

  1. 1 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げないものとする。
  2. 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の終了する時までとする。
  3. 3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第25条

理事及び監事は社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬)
第26条

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事については、総会において別に定める報酬等に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)第27条

  1. 1 本会に理事会を置く。
  2. 2 理事会は、理事をもって構成する。
  3. 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(構成)
第27条

  1. 1 本会に理事会を置く。
  2. 2 理事会は、理事をもって構成する。
  3. 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権限)
第28条

理事会は、次の職務を行う。

  1. 1 本会の業務執行の決定
  2. 2 理事の職務の執行の監督
  3. 3 会長、副会長、専務理事並びに常務理事の選定及び解職

(開催)
第29条

  1. 1 理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。
  2. 2 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. (1)会長が必要と認めたとき。
    2. (2)理事より会長に対して理事会の目的たる事項を示して請求があったとき。
    3. (3)法令の定めるところにより、会長に対して監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第30条

  1. 1 理事会は、会長が招集する。
  2. 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  3. 3 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
  4. 4 前条第2項第2号若しくは第3号前段の請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
  5. 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手段を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第31条

  1. 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(決議)
第32条

  1. 1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に、当該提案の決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(責任の免除)
第33条

  1. 1 理事会は、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  2. 2 前項の規定に基づき、理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
  3. 3 第1項の規定に基づき、役員等の責任を免除する旨の決議を行ったときは、会長は、遅滞なく一般法人法第113第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には3ケ月以内に異議を述べるべき旨を社員に通知しなければならない。
  4. 4 前項の責任を負う役員等を除く総社員の議決権の10の1以上の議決権を有する社員が3ヶ月以内に異議を述べたときは、理事会は第1項の規定に基づく免除をすることができない。

(議事録)
第34条

  1. 1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 1 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 2 入会金収入
  3. 3 会費収入
  4. 4 寄附金品
  5. 5 資産から生じる収入
  6. 6 事業に伴う収入
  7. 7 その他

(資産の管理)
36条

本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。

(経費の支弁)
第37条

本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第38条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第39条

本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。

(事業報告及び決算)
第40条

  1. 1 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. (1)事業報告
    2. (2)事業報告の附属明細書
    3. (3)貸借対照表
    4. (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  2. 2 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を得なければならない。
  3. 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(特別会計)
第41条

  1. 1 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
  2. 2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(収支差額の処分)
第42条

本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の決議を経て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(借入金)
第43条

本会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を得なければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第45条

本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。

(剰余金)
第46条

本会は剰余金の分配を行うことはできない。

(残余財産の処分)
第47条

本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)第5条17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告)
第48条

  1. 1 本会の公告は、電子公告で行う。
  2. 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(委員会)
第49条

  1. 1 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
  2. 2 委員会は、その目的とする事項について、調査、研究又は審議する。
  3. 3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

(顧問)
第50条

  1. 1 本会に顧問を置くことができる。
  2. 2 顧問は、本会に功労のあった者の中から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
  3. 3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、会長に対して意見を述べることができる。
  4. 4 第24条第1項の規定は、顧問について準用する。
  5. 5 顧問は無報酬とする。

第11章 事務局

(事務局)
第51条

  1. 1 本会に事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 3 事務局長は理事会の決議を得て会長が任免し、職員は会長が任免する。

(実施細則)
第52条

この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附則

(最初の事業年度)
第53条

当法人の最初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、当法人設立日から平成25年3月31日までとする。

(法令の準拠)
第54条

定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

(設立時役員等)
第55条

当法人の設立時の役員は次の通りとし、その任期は第24条第1項の規定にかかわらず平成24年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 設立時理事 寺坂宏一
  • 設立時理事 藤田俊弘
  • 設立時理事 笠井浩
  • 設立時代表理事 寺坂宏一
  • 設立時監事 筧伸雄

(設立時社員)
第56条

設立時社員の氏名及び住所は次の通りである。

  • 設立時社員 寺坂宏一 住所
  • 設立時社員 藤田俊弘 住所
  • 設立時社員 笠井浩 住所
  • 設立時社員 筧伸雄 住所

以上、一般社団法人微細気泡産業会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に署名又は記名押印する。

平成24年 月 日

  • 設立時社員 寺坂宏一
  • 設立時社員 藤田俊弘
  • 設立時社員 笠井浩
  • 設立時社員 筧伸雄

この定款の改正は、平成26年2月1日から適用する。